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就業許可制度において使用者外国労働者と直接接触して労働契約締結可能か?

10/1/2025
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කර්තෘ:system
就業許可制度において使用者外国労働者と直接接触して労働契約締結可能か
一般的に不可能
就業許可制度下では使用者と外国労働者間の直接接触を制限しています。その理由は以下の通りです。
不法雇用防止:使用者と外国労働者間の直接接触は不法雇用につながる可能性が高いです。
送出腐敗防止:送出過程で発生する腐敗を防止し公正な雇用を保証するためです。
標準労働契約締結:韓国産業人材公団が提供する標準労働契約書を通じて公正で透明な契約締結を促します。
例外的な場合
◈ 訪問就業(H-2)ビザ保有者:訪問就業(H-2)ビザを保有する外国人は就業許可制度の適用を受けないため、使用者と直接労働契約を締結できます。
◈ 特定専門人材:高度人材等の特定専門人材の場合、使用者と直接雇用契約を締結できる場合があります。
なぜ直接接触が制限されるのか?
不法仲介:不法仲介業者が介入して不当な利益を得るのを防止します。
言語障壁:言語コミュニケーションの困難により不利な条件の契約締結が発生する可能性があります。
労働条件違反:労働条件が適切に守られず不当な待遇を受ける場合が発生する可能性があります。
結論
したがって、一般的な場合には使用者外国労働者と直接接触して労働契約を締結することは不可能です。外国労働者を雇用する場合には必ず就業許可制度の手続きに従わなければなりません。

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