外国人労働者が出国満期保険と確定拠出型(DC)退職年金に両方加入していても、労働者が最終的に受け取った金額の合計が法定的退職金算定額より少ない場合、その差額の支払責任は使用者(事業主)にあります。
1. 差額発生の原因
法定的退職金は退職前3ヶ月の平均賃金を基準に算定されますが、出国満期保険は毎月通常賃金の8.3%を積み立てる方式です。これにより以下のケースで差額が発生します。
賃金上昇:勤続年数が長くなるにつれ退職時点の平均賃金が加入初期より高くなった場合
年次手当および時間外手当:退職前に支払われた手当が平均賃金に含まれることで法定的退職金の総額が保険積立額より大きくなる場合
2. 支払義務者および法的根拠
支払義務者:該当外国人労働者を雇用した使用者(事業主)
法的根拠:「外国人労働者の雇用等に関する法律」第13条および施行令第21条:出国満期保険金等が「労働者退職給付確保法」に基づく退職金額より少ない場合使用者がその差額を支払わなければならないと明記しています。
大法院判例および行政解釈:退職年金(DC型)に加入していても出国満期保険と合算した金額が法定的退職金に不足する場合、使用者は労働基準法上「賃金未払い」が発生しないようその差額を直接支払わなければなりません。
3. 差額計算および支払手続き
事業主は労働者が退職または事業場を変更する際に以下のプロセスを経なければなりません。
4. 注意事項(最新情報)
二重負担の問題:使用者がDC型退職年金の負担金を納付する際、すでに納付中の出国満期保険料分を除き差額のみを負担金として納付するのが実務上一般的です。しかしこの過程で計算ミスにより法定的基準より少なく積み立てられるケースが多いため注意が必要です。
支払時期:出国満期保険は原則「出国」時に支払われますが、退職金差額は労働関係終了後14日以内に支払わなければなりません。これに違反すると賃金未払いに該当する可能性があります。
要約すると:外国人労働者がどのような形態の退職給付制度に加入していても、国が保証する最低限の法定的退職金額に達しない場合、その不足分は無条件に使用者が補填しなければなりません。