2026年から既存の雇用許可制度(E-9、H-2)以外に季節労働者(E-8)に対する保険の義務化が大幅に強化されました。
2026年外国人傷害保険(傷害保険)核心ガイド
外国人傷害保険は、外国人労働者が「業務上災害以外」の理由で死亡したり、疾病、傷害(後遺障害)を被った場合に備えた保険です。これは「外国人労働者の雇用等に関する法律」に基づく外国人専用4大保険の1つです。
1. 加入対象および義務期間
2026年現在、加入対象は雇用許可制度 / E-9(非専門就労)、H-2(訪問就労)、季節労働者E-8(季節労働)、C-4(短期就労)
2026年の主な更新として「農業漁業雇用労働力支援特別法」改正により2026年2月15日から外国人季節労働者の傷害保険加入が全面義務化されました。
(ただし、現地定着のため2027年2月14日まで1年間の指導期間を運用中)
2. 主な保障内容(標準型基準)
業務と無関係な日常生活で発生した事故に対して保障し、保障金額は加入した保険商品により一部相違がある場合がありますが、厚生労働省ガイドラインは以下の通りです。
死亡 :業務外事由による死亡時(最大1,500万円~3,000万円)
後遺障害 :業務外事由による障害等級判定時(障害率に応じて差等支給)
疾病及び傷害医療費 :2026年季節労働者専用保険の場合、実損医療費最大1,000万円まで保障する商品が発売され運用中です。
3. 2026年行政注意事項及び未加入時の不利益
罰則規定 :雇用許可制度(E-9、H-2)労働者が15日以内に加入しない場合500万円以下の罰金が課される可能性があります。
ビザ管理連動 :2026年下半期から傷害保険未加入時ビザ延長や在留資格変更時に不利益を与える統合管理システムがさらに強化されました。
指導期間活用 :季節労働者(E-8)の場合2027年2月までは処罰ではなく加入促中心の指導期間ですが、事故発生時保障を受けられないリスクが大きいため直ちに加入を推奨します。
4. 請求時必要書類(共通)
- 保険金請求書(専用様式)
- 身分証明書(外国人登録証またはパスポート)
- 診断書及び診療費領収書(死亡時は死亡診断書)
- 本人名義通帳写し(帰国時は海外口座確認必要)