FIC Logo

お役立ち情報

リストへ
その他

外国人留学生、外国人労働者、外国国籍の同胞「アルバイト・就職成功したら?」…労働契約書作成時に「これ」を必ず確認せよ

1/16/2026
表示数 91
作成者:system
- 労働基準法第17条第2項に基づく必須記載事項および注意点の案内
- 違反時は事業主に500万円以下の罰金が科せられる可能性

外国人諸君が苦労してアルバイトや就職に成功したら、わくわくした気持ちが先走るでしょうが、本格的な業務開始前に必ず確認すべき「権利」があります。それが労働契約書の作成です。労働契約書は、将来的に発生する可能性のある労使間の紛争を防止し、労働者の正当な権利を保護する最も強力な手段です。

労働基準法第17条第2項によると、労働契約書には必ず含まれるべき核心事項が明記されています。画像によると、チェックすべき必須項目は主に4つです。

労働契約書に必ず入るべき4大核心項目

  • 賃金の構成項目・計算および支払方法 : 基本給だけでなく各種手当、賞与などがどのように構成されるか、どのような方法で計算され、毎月いつ支払われるかを明確に記録しなければなりません。
  • 所定労働時間 : 1日に何時間、1週間に合計何時間働くことに合意したかを記載しなければなりません。
  • 休日 : 1週間に有給で保証される休日(週休日)などに関する規定が含まれなければなりません。
  • 年次有給休暇 : 労働基準法に基づいて発生する年次有給休暇の基準と使用に関する内容です。

作成後「交付」は義務…違反時は罰金

多くの人が見落とす事実の一つは、労働契約書を「作成するだけ」ではなく「1通を直接受け取らなければならない」という点です。法的に使用者は労働契約書を作成した後、必ず1通を労働者に交付する義務があります。これを違反したり必須項目を欠落させた場合、事業主は500万円以下の罰金の対象となります。これは労働者の権益を保護するための法的措置であるため、労働者は堂々と自分の契約書を要求すべきです。

雇用労働関係の専門家は「労働契約書は労働者と事業主間の貴重な約束」として、「業務開始前に上記の4項目が正確に記載されているかを細かく確認し、必ず自己保管用の契約書を受け取らなければならない」と助言しました。

コメント 0

ログイン後にコメントを残すことができます。

非会員はコメントの確認のみ可能です。

ログイン
外国人留学生、外国人労働者、外国国籍の同胞「アルバイト・就職成功したら?」…労働契約書作成時に「これ」を必ず確認せよ | 外国人情報センター | FIC