2018年9月21日から施行された「出入国管理法」改正により、永住権(F-5)を持つ外国人は10年ごとに永住証明書を再発行する義務が生じました。
関連する詳細内容は以下の通りです。
1. なぜ再発行が必要ですか?
過去には永住権取得後、外国人登録証に有効期限がなく、本人の死亡や滞在地変更などを把握しにくかったため、これを補うために永住証明書の有効期限を10年に設定し、定期的に更新するよう法律が改正されました。
2. 再発行申請期間(2007年取得基準)
法律施行日(2018. 9. 21.)基準で既に10年経過した方は以下の期間内に申請する必要がありました:
申請期限
永住資格取得日から10年経過した日から2年以内
現在の状況
もし申請していなければ200万ウォン以下の過料処分対象となる可能性があるため、できるだけ早く管轄の出入国・外国人事務所を訪問することをお勧めします。
3. 申請方法および必要書類
必要書類
1. パスポート 2. 現在所持の永住証明書(外国人登録証) 3. 統合申請書(出入国に備え付け) 4. 標準規格写真1枚(3.5cm x 4.5cm) 5. 手数料(約3万ウォン)
参考
永住証明書の再発行は「永住資格」自体が失われるのではなく、単に身分証明書を更新する手続きです。犯罪歴などの特別な欠格事由がなければ手続きは比較的簡単です。