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滞在支援

在外同胞(F-4)資格による国内居住登録

12/13/2025
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作成者:system

在外同胞(F-4)資格で国内居住登録証をお持ちの外国籍同胞は、住所が変更されるたびに必ず届け出る義務があります。

これは「同じ市/郡/区内」で変更されたかどうかや「同じ団地内」かどうかに関係なく、居住登録証(居住証)に記載された住所が変わるためです。

隣の棟に引っ越して新しい部屋番号(番地)ができた場合、これは法的には新しい居住地への移転とみなされます。

届け出義務

居住地を移転した日から15日以内に届け出なければなりません。

届け出機関

新しい居住地を管轄する市・郡・区(邑・面・洞行政福祉センター)または地方出入国・外国人事務所(出張所)

提出書類

国内居住移転申告書(備え付け)、国内居住登録証(居住証)、滞在地証明書類原本(例:新居の賃貸借契約書、宿泊提供確認書等)

注意事項

届け出期限(15日)が経過すると過料が課される可能性があるため、期限内に届け出ることが重要です。

要するに、隣の棟でもアパートの棟と部屋番号(号数)が変わった場合は必ず届け出なければなりません。

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