在外同胞(F-4)資格で国内居住登録証をお持ちの外国籍同胞は、住所が変更されるたびに必ず届け出る義務があります。
これは「同じ市/郡/区内」で変更されたかどうかや「同じ団地内」かどうかに関係なく、居住登録証(居住証)に記載された住所が変わるためです。
隣の棟に引っ越して新しい部屋番号(番地)ができた場合、これは法的には新しい居住地への移転とみなされます。
届け出義務
居住地を移転した日から15日以内に届け出なければなりません。
届け出機関
新しい居住地を管轄する市・郡・区(邑・面・洞行政福祉センター)または地方出入国・外国人事務所(出張所)
提出書類
国内居住移転申告書(備え付け)、国内居住登録証(居住証)、滞在地証明書類原本(例:新居の賃貸借契約書、宿泊提供確認書等)
注意事項
届け出期限(15日)が経過すると過料が課される可能性があるため、期限内に届け出ることが重要です。
要するに、隣の棟でもアパートの棟と部屋番号(号数)が変わった場合は必ず届け出なければなりません。