同胞訪問(C-3-8)ビザは、大韓民国と短期訪問ビザ免除協定が締結されていない国の外国国籍同胞が、大韓民国に短期で祖国訪問や家族訪問を目的として発行されるビザです。
特に、中国国籍同胞に多く適用されるビザタイプで、最近ではこのビザで韓国に入国後、長期滞在ビザである訪問就労(H-2)または在外同胞(F-4)資格への変更経路を提供しています。
C-3-8ビザの主な特徴
ビザの性質
短期訪問(Short-Term Visit) / 'C'系統ビザは90日以内の短期滞在目的
活動範囲
観光、通過、親族訪問、各種行事参加等 / 営利目的の就労活動は一切不可
滞在期間
1回入国時最大90日 / 90日を超過不可
ビザ有効期間
通常5年以内の複数ビザ発行 / 有効期間内複数回入国可能
主な対象
大韓民国国籍を保有していた者またはその直系卑属で外国国籍を取得した同胞 / 主に中国、CIS諸国国籍同胞
ビザ発行対象
大韓民国国籍を有していた人またはその直系卑属で外国国籍(市民権)を取得した人中、以下の要件を備えた場合に発行されます。
外国国籍同胞であることが証明された人
外国国籍取得事実と過去の韓国国籍との関係(本人または直系卑属)を証明する必要があります。
国籍喪失/離脱が整理された人
韓国国籍が公式に整理(国籍喪失または国籍離脱申告完了)されている必要があります。
18歳未満未成年者
父母の1人以上が在外同胞(F-4)、訪問就労(H-2)等の資格で長期滞在中である場合等。
兵役義務関連注意事項
大韓民国男性が兵役義務を履行していない状態で国籍を離脱/喪失した場合は、原則として満41歳になる年の1月1日以前までC-3-8を含むほとんどのビザ発行が制限されます。
ビザ発行時の主な提出書類
C-3-8ビザは在韓外国公館(大使館または領事館)を通じて申請し、公館ごとまたは申請人の状況(年齢、財政能力、過去の韓国訪問記録等)により要求書類が異なる場合があります。
- ビザ発行申請書及び旅券
- 写真(最近6ヶ月以内に撮影した旅券用写真1枚)
- 外国国籍同胞であることを証明する書類:
- 国籍国公的書類(例:中国の場合戸口簿、居民証等)
- 韓国国籍との関係証明書類(例:基本証明書、家族関係証明書、除籍謄本等)
- 国籍喪失/離脱申告受理確認書類(韓国国籍が整理されたことを証明)
犯罪経歴証明書
満14歳以上の同胞中、国籍国で1年以上継続滞在した場合等対象により要求される場合があります。(※ ビザ発行時提出免除の場合もあり)
その他財政能力及び滞在目的証明書類
公館審査により要求される場合があります。
C-3-8ビザを通じた滞在資格変更
C-3-8ビザで入国した一部同胞は国内で長期滞在を目的とする訪問就労(H-2)または在外同胞(F-4)資格への変更申請が可能な制度があります。
訪問就労(H-2)変更
対象 / C-3-8所持中国同胞等(満18歳以上)
主な要件 / 社会統合プログラム事前評価で一定点数以上取得等
在外同胞(F-4)変更
要件 / F-4資格要件を充足する場合(例:国家技術資格取得、高額投資等)