在外同胞(F-4)ビザは原則としてほとんどの就職活動が自由ですが、国民の雇用保護および国内雇用秩序の維持のため、法務省告示により一部職種への就職が制限されます。
この制限職種は、主に単純労務行為、善良な風俗・社会秩序に反する行為およびその他公益のための制限職種に分けられます。
2023年5月1日告示により単純労務職種41種、サービス職種11種、販売職種1種など合計53種が制限されましたが、最近一部職種が許可に転換されたり、人口減少地域在住時に許可されるなど変更がありました。
1. 単純労務行為(39の詳細職業基準)
以下はF-4ビザ保有者が就職が制限される代表的な単純労務職種です。
- 建設および鉱業 / 建設単純従事者(運搬員、雑役員)、鉱業単純労務者など
- 輸送および荷役 / 荷役および積載単純従事者、引越し運搬員、その他荷役/積載単純従事者
- 配達および輸送 / 郵便集配員、宅配員、その他宅配員、食品配達員、新聞配達員、その他配達員
- 包装および生産 / 手作業包装員、手作業ラベル貼付員
- 清掃および美化 / 建物清掃員(事務所、ビルなど)、輸送機器清掃員、廃棄物収集員、街路美化員、再利用品収集員
- 警備および管理 / アパート警備員、建物警備員、その他建物管理員(駐車場管理など)
- サービスおよび販売 / チラシ配布員およびポスター員、その他販売関連単純従事者、メーター検針員、ガス点検員、自動販売機管理員、駐車場管理員、駐車案内員、靴磨き員、洗濯員およびアイロン掛け員、環境監視員、山火事監視員など
2. 主な許可転換職種(2023年5月1日施行)
飲食店業(4種) / 厨房補助員、ファストフード準備員、食品サービス従事者、飲料サービス従事者
宿泊業(2種) / ホテルサービス員、その他宿泊施設サービス員
したがって、上記6職種は現在F-4保有者も就職可能です。
3. 善良な風俗および社会秩序に反する行為
次のように公共の利益や社会秩序に反する行為をする職種はF-4ビザで絶対に就職できません。
賭博行為営業所 / 賭博場、宝くじ、景品など関連営業所就職
風俗営業 / ダンラン酒場、歓楽酒場など風俗営業所の歓楽従事者または関連職員
その他 / 青少年出入・雇用禁止業所などへの就職行為(出入国管理法施行規則第27条の2第2項)
4. その他公益のための制限職種(その他単純サービス職)
国内雇用秩序維持のため制限されるその他サービス関連職種です。
皮膚管理士、足管理士、入浴管理士、婚姻従事者(式場職員)、カラオケサービス員、その他娯楽施設サービス員(PC방、ビデオ房管理者など)、ゴルフ場キャディー、酒類サービス従事者(酒屋などの酒類サービス)、露店および移動販売員
5. 人口減少地域在住時の特例
法務省は地域特化型ビザ事業地域(人口減少地域)に在住するF-4ビザ保有者に対しては単純労務職を含む53種の制限職種すべてへの就職を許可しています。(ただし、善良な風俗や社会秩序に反する行為は依然として禁止)
このようにF-4ビザ関連の就職制限範囲は告示改正により流動的に変化しています。就職前に必ず該当業種の就職可能性を管轄出入国・外国人事機関や法務省告示を通じて最終確認してください。