製造業、農業・畜産・水産業、サービス業など出入国管理法令で定められた業種のうち、特例雇用可能事業者に限って就労が許可されます。

▪ 報告義務及び時期
- 初回就労開始 ⇒ 就労を開始した日から15日以内
- 勤務地変更 ⇒ 勤務地を変更した日から15日以内
▪ 報告方法
- 出入国・外国人事務所への直接訪問
- インターネット(Hi Korea)報告またはファックス(☎1577-1346)報告
▪ 添付書類
- 訪問就労同胞就労開始等報告書、特例雇用可能確認書の写し、標準労働契約書の写し、 事業者登録証明書の写し、パスポート及びその写し、外国人登録証
※ 法務省と厚生労働省の就労開始及び労働開始報告方法の一元化により、雇用主が雇用支援センターに労働開始を報告した場合、法務省においても就労開始報告されたものとみなす