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外国人結核診断書提出義務に関する案内

12/10/2025
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作成者:system

1. 主な提出義務対象者
結核診断書の提出義務対象者は基本的に結核高リスク国の国民に主に適用され、対象や時期により若干の違いがあります。
1) ビザ申請時
対象:結核高リスク国国民が国内で90日超の長期滞在を目的にビザを申請する場合。
例外:外交(A-1)、公用(A-2)、協定(A-3)資格は除外。
参考:電子ビザ対象者の場合、国内入国後外国人登録時に提出します。
2) 外国人登録時(2022.12.1追加)
対象:結核高リスク国国民が長期滞在可能な複数ビザを所持し、ビザ発行日から6ヶ月経過して入国し外国人登録をしようとする場合。
参考:同一複数ビザで外国人登録後完全出国し、完全出国日から6ヶ月経過して再入国し再度外国人登録をしようとする場合も該当します。
3) 滞在許可申請時(滞在期間延長、滞在資格変更等)
対象1(長期滞在者):長期滞在資格で滞在中の結核高リスク国国民のうち2016年3月2日以降ビザ及び滞在許可申請時に結核診断書を提出したことがない場合、初回滞在期間延長等申請時。
対象2(長期滞在後再入国):結核高リスク国出身の登録外国人による滞在期間延長等民間申請時、申請日基準1年以内に連続で6ヶ月以上結核高リスク国に長期滞在した場合。
例外:出国先が結核高リスク国でない場合は提出対象外。(ただし、出国先確認ができない場合は本人が高リスク国を訪問していないことを証明して免除可能)
2. 結核高リスク国
結核高リスク国とは、結核発生率が人口10万人当たり一定水準以上の国を意味し、法務省の指針により指定されます。(国リストは変動する可能性があるため、最新的情報はHi Koreaウェブサイトまたは外国人総合案内センター(1345)で確認するのが最も正確です。)
3. 免除対象
6歳未満の小児及び妊婦の場合義務検査免除(一般的に適用)。
外交(A-1)、公用(A-2)、協定(A-3)滞在資格所持者。
国民の配偶者(F-6)等ビザ発行申請時に既に結核検査を含む健康診断書を提出した場合。

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