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人権侵害の被害に遭ったら、黙らずに通報してください

11/14/2025
表示数 44
作成者:system

人権侵害被害に遭ったら黙らずに 通報してください
通報・相談を理由に不利益を受けません。
このような場合に通報できます
暴行、脅迫、セクシャルハラスメント、賃金未払い • 不当な扱い、差別、強制労働など
助けが必要なら電話してください。
  1. 暴行、犯罪被害通報(警察) 112
  2. 外国人総合相談(外国人総合案内センター) 1345, hikorea.go.kr
  3. 犯罪被害(ワンストップソリューションセンター) 1577-1701
  4. 外国人労働者権益保護、苦情相談(外国人労働者相談センター) 1577-0071
  5. 移住女性被害通報(ダヌリコールセンター)1577-1366

• 外国人労働者にも労働関係法が同一に適用され、賃金未払い、暴言・暴行、いじめ、セクシャルハラスメントなどが禁止されています。
• 使用者の労働条件違反(賃金未払いおよび遅延等)または不当な処遇(セクシャルハラスメント、性暴力、暴行等)の場合、外国人労働者は使用者の同意および回数制限なく職場を変更できます。
労働条件遵守および権益保護にご留意いただき、
事業所内での相互尊重と配慮の文化醸成にご協力をお願いします。

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