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外国人労働者の離職報告、いつ行うべきですか?

10/1/2025
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作成者:system
外国人労働者の離職報告、いつ行うべきですか?
外国人労働者が事業主の許可なく5日以上無断欠勤し、または所在が確認できない場合、地方法務局雇用労働事務所に離職報告をしなければなりません。
◈ 離職報告を行う主な場合。
- 無断欠勤:事業主の許可なく5日以上勤務せず行方不明となった場合
- 所在不明:連絡が途絶え所在が確認できない場合
- 不法出国:許可なく出国した場合
離職報告を行わない場合、事業主に不利益が生じる可能性があります。例えば、不法滞在外国人を雇用したとみなされ処罰されることがあります。
◈ 離職報告の方法
- 訪問:管轄のハローワークを訪問して報告
- 郵送:関連書類を郵送
- オンライン:政府24などのオンライシステムを通じて報告
◈ 離職報告準備書類
- 外国人登録証の写し
- 雇用契約書の写し
- 離職事実を確認できる資料(例:出勤簿、通話履歴等)

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