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雇用関係

どのような場合に地方雇用労働事務所に雇用変動届を提出する必要がありますか

10/1/2025
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作成者:system
地方雇用労働事務所に雇用変動届を提出しなければならない場合
外国人労働者を雇用している事業主は、以下の場合は地方雇用労働事務所に雇用変動届を提出しなければなりません。
1. 外国人労働者の退職時
死亡:外国人労働者が死亡した場合
労働契約の終了または解除:労働契約期間が満了した、または病気等の理由で労働契約が解除された場合
行方不明または無断欠勤:外国人労働者が使用者の承認なく5日以上欠勤した、または行方が不明な場合
伝染病または麻薬中毒:外国人労働者が伝染病にかかり、または麻薬に中毒して労働を継続できない場合
2. 事業所情報変更時
事業所移転:事業所の所在地を変更した場合
事業主変更:事業主が変更された場合
事業者登録番号変更:事業者登録番号が変更された場合
3. その他
雇用許可期間満了:雇用許可期間が満了した場合
外国人労働者の国籍変更:外国人労働者の国籍が変更された場合
雇用変動届を提出しない場合に発生する可能性のある問題
行政処分:未提出の場合、事業主に行政処分が課される可能性があります。
違法雇用とみなされる:外国人労働者の身分が違法状態に転換される可能性があります。
今後の不利益:今後、外国人労働者の雇用において不利益を受ける可能性があります。
雇用変動届の提出方法
訪問申請:管轄の雇用センターを直接訪問して申請
郵送申請:関連書類を郵送
オンライン申請:雇用ネット(www.work.go.kr)を通じてオンラインで申請(ただし、システムにより可能かどうかが異なる場合があるため、必ず確認してください。)
必要書類(例)
雇用変動届出書
外国人登録証コピー
パスポートコピー
退職確認書
事業者登録証コピー
正確な書類リストは管轄の雇用センターにお問い合わせください。
なぜ雇用変動届を提出する必要があるのですか?
外国人労働者の身分管理:外国人労働者の国内滞在および雇用状況を把握し管理するためです。
違法雇用の防止:違法雇用を防止し、外国人労働者の権益を保護するためです。
雇用市場の安定:雇用市場の安定を図り、国内労働者との公正な競争を保証するためです。

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