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雇用関係

外国人労働者就職教育費還付申請手続き

10/1/2025
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作成者:system
外国人労働者就職教育費還付申請手続き
利用者が負担した外国人労働者の就職教育費を還付받기 위해서는 다음 절차를 거쳐야 합니다.
1. 還付対象確認
教育対象: E-9ビザを保有する外国人労働者を対象とした就職教育の費用のみ還付可能です。
教育内容: 雇用労働部長官が認める教育機関で行われる就職教育でなければなりません。
還付率: 雇用保険法施行令により還付率が定められており、教育種類および期間により異なります。
2. 必要書類準備
事業主職業能力開発訓練費用申請書: ハローワークから提供받거나 고용넷(www.work.go.kr)からダウンロード하여 작성합니다。
就職教育修了証コピー: 外国人労働者の教育修了を証明する書類です。
教育費納付領収書: 教育費納付を証明する書類です。
通帳コピー: 還付받을 계좌 정보が明記された通帳コピーです。
その他書類: ハローワークから要求される追加書類がある場合があります。
3. 申請方法
訪問申請: 管轄ハローワーク職業能力開発課に訪問하여申請書と関連書類を提出します。
郵便申請: 関連書類を郵便で発送します。
オンライン申請: 고용넷(www.work.go.kr)を通じてオンラインで申請可能です。(ただし、システムにより可能 여부が異なる場合があるため必ず確認してください。)
4. 審査および還付
ハローワークでは提出書類を審査하여還付 여부를決定します。審査完了後、申請した口座に還付金が振り込まれます。
5. 注意事項
申請期間: 教育修了後一定期間内に申請する必要があります。正確な申請期間はハローワークに問い合わせください。
消滅時効: 雇用保険法第107条により3年間行使しないと消滅するため期間内に申請してください。
関連法規変更: 関連法規は随時変更される可能性があるため、必ず最新情報を確認し管轄ハローワークに問い合わせ正確な案内を受けてください。

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