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事業者登録証に複数業種が登録されている場合の外国人労働者雇用

10/1/2025
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作成者:system
事業者登録証に複数業種が登録されている場合の外国人労働者雇用
複数業種を営む場合、主たる一つの業種に限り外国人労働者の雇用が可能です。すでに一つの業種で雇用許可を受けている場合、他の業種では雇用許可を受けることはできません。
外国人労働者雇用許可の制限
- 外国人労働者を雇用するには雇用許可制という手続きを経なければなりません。雇用許可制は国内人材を確保できない場合に限り外国人労働者を雇用することを許可する制度です。
-雇用許可制適用業種は製造業、建設業、サービス業、農業畜産業、漁業などに限定されており、各業種ごとに雇用可能な外国人労働者の数や資格要件などが異なります。
卸小売業での外国人労働者雇用可能性
一般的に卸小売業は雇用許可制適用業種に含まれないため、外国人労働者の雇用は困難です。ただし、以下の場合は例外的に雇用が可能な場合があります。
特別な理由:卸小売業の中でも特別な理由で人手不足が深刻な場合には例外的に雇用許可を受けることができます。
訪問就労(H-2)在留資格:訪問就労(H-2)在留資格を有する外국국적동포の場合、一定の要件を満たせば卸小売業でも雇用が可能です。
確認および手続き
したがって、卸小売業で外国人労働者を雇用したい場合は、管轄の雇用センターに問い合わせ、正確な情報を確認し、必要な手続きを踏んでください。
管轄雇用センターに問い合わせる際に準備する書類
事業者登録証、賃貸借契約書、財務諸表など

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