外国人労働者の雇用可能業種決定基準
外国人労働者を雇用できる業種は雇用許可制度を通じて厳格に管理されています。雇用許可制度は国内人手不足の業種に限定して外国人労働者を導入する制度です。したがって、外国人労働者の雇用可能業種は以下の基準に従って決定されます。
1. 業種別人手供給状況
国内人募集難: 当該業種で国内人を募集しにくい状況かどうかを総合的に判断します。
産業の特性: 3D業種、労働集約的な業種など特定の産業の特性を考慮します。
2. 国間協定
送出国との協定: 韓国と協定を結んだ国から送られる労働者の職種を考慮します。
人手需要と供給: 両国間の人手需要と供給状況を調整します。
3. 経済的波及効果
産業競争力強化: 外国人労働者の導入が当該産業の競争力強化に寄与するかどうかを評価します。
地域経済活性化: 地域経済への影響を考慮します。
4. 社会的合意
国民感情: 国民の外国人労働者に対する認識と社会的合意を考慮します。
雇用市場の安定: 国内雇用市場への影響を総合的に審査します。
5. 法令及び規制
関連法令: 外国人労働者の雇用に関する法律及び下位法令を遵守する必要があります。
政府政策: 政府の外国人力政策方向により変動する可能性があります。
6. 主な雇用許可業種
製造業: 常時労働者300人未満または資本金80億円以下の企業
建設業: 全ての建設工事(ただし、一部制限的な場合あり)
農畜産業: 作物栽培、畜産、漁業等
サービス業: 飲食業、宿泊業、清掃業等