出生による二重国籍者に対する在外同胞査証の発給
ア.改正国籍法公布(2010.5.4)前に22歳に達していない者は大韓民国国籍保有者として在外同胞査証の発給対象ではない
ο 大韓民国出入国時は大韓民国パスポートを使用しなければならない
ο 戸籍不存在二重国籍者の場合、大韓民国パスポートを発給を受けるためには事前に出生届出がなされている必要がある
→戸籍不存在二重国籍者とは?出生による先天的二重国籍者等大韓民国に出生届出がなされていない者
イ.改正国籍法公布(2010.5.4)前に22歳に達した者は在外同胞査証が発給可能だが、申請前に大韓民国国籍を喪失していなければならない
ο 戸籍不存在二重国籍者が在外同胞ビザを発給받고자 하는 경우에는 반드시 출생신고를 하여 법무부로부터 국적상실 확인 후 가족관계등록부 정리 절차 필요
ο 男性の場合、兵役を履行したか兵役免除処分を受けた等兵役義務が解消され外国国籍のみを保有しており、戸籍不存在二重国籍者の場合には41歳になる1月1日に兵役義務が解消される(兵役法第72条)