
(1) 「注意事項」を読んで署名してください。
▪ 申立書を作成する前に、申立書の1ページ目と2ページ目に記載された「注意事項」を読み理解した上で、申立人の氏名を記入(英語で記入する場合は大文字で記入)し、「署名または押印」欄に署名または押印する必要があります。
(2) すべての項目を漏れなく記入してください。
▪ 申立人は申立書各項目の下部に記載された記入方法などを読み理解した上で、すべての項目を漏れなく記入しなければならず、申立人に該当しない項目は「いいえ」にチェックする必要があります。
(3) 韓国語または英語で記入してください。
▪ 申立書は韓国語または英語で内容が明確に判読できるように記入しなければならず、韓国語または英語以外の言語で記入した場合は韓国語または英語に翻訳して原本書類と一緒に提出する必要があります。
▪ 申立人が文字を書けない場合や障害があり申立書を作成できない場合は、受理する公務員の助けを受けることができます。
(4) 可能な限りパソコンで作成し印刷して提出してください。
▪ 申立書に記載された内容を明確に判読できるように、可能な限りHi Koreaホームページに掲載されている申立書様式ファイルをダウンロードしてパソコンで作成した後印刷して提出してください。この場合、12ポイント以上の文字サイズで記入してください。
下記の部分からダウンロードしてください。
(5) 提出資料も韓国語または英語に翻訳して提出するのが原則です。
▪ 申立書以外の提出資料(音声・動画ファイルを含む)が韓国語または英語以外の言語で作成(録音・録画)された場合は韓国語または英語に翻訳して原本資料と一緒に提出するのが原則です。
▪ すべての提出資料(書類、写真資料を含む)は内容を明確に判読できる資料でなければなりません。
▪ 韓国語または英語以外の言語で作成(録音・録画)された申立書または提出資料を韓国語または英語に翻訳して提出する場合、申立書の「7. 誓約」の「代理人、弁護士、通訳・翻訳人等誓約」を記入しなければならず、記入方法はこの案内書の33~34ページを、記入例は44ページを参考にしてください。
(6) 家族が一緒に異議申立てをする場合も各自申立書を提出してください。
▪ 家族構成員(父母、配偶者、未成年子女等)が一緒に異議申立てをする場合も各自申立書を作成して提出しなければなりません。
(7) 未成年者の申立てを代理する場合、法定代理人が代わりに申立書を作成し署名してください。
▪ 19歳未満の未成年者の異議申立てを父母等の法定代理人が代理する場合、その代理人が未成年者に代わって申立書を作成し署名しなければならず、この場合申立書の「7. 誓約」の「代理人、弁護士、通訳・翻訳人等誓約」を記入する必要があります。記入方法はこの案内書の33~34ページを、記入例は44ページを参考にしてください。
申立人は申立書のすべての質問に偽りなく回答しなければなりません。
▪ 申立書のすべての質問に偽りなく回答しなければならず、虚偽の書類を提出したり虚偽の陳述をしたり事実を隠蔽すると異議申立てが却下される可能性があり、難民認定後にその事実が判明すると難民認定が取り消される可能性があります。(難民法 第22条第1項)
▪ 虚偽の書類を提出したり虚偽の陳述をしたり事実を隠蔽して難民認定を受けたり人道的滞在許可を受けた者は1年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処せられます。(難民法 第47条)