連絡先、メールアドレス変更時の通知
▪ 申立人が連絡先またはメールアドレスを変更した場合には、申立書を受理した地方出入国
・在留管理局へ訪問するか、電話(外国人総合案内センター:市外局番なし ☎ 1345)で変更後の連絡先またはメールアドレスを通知する必要があります。
▪ 申立人が変更後の連絡先またはメールアドレスを通知しない場合、申立人に対する難民審査委員会からの資料提出要求または難民審査委員会が申立人の口頭意見陳述を聴取する必要があると判断した場合には、出席要求等の異議申立に関連する重要な連絡を受け取れず、申立人の資料または陳述なしに異議申立の審議が行われる可能性があります。