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滞在支援

難民認定不許可の異議申立て中の申請人の居住地変更届出

10/1/2025
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作成者:system
居住地変更届出
▪ 申請人が居住地を変更した場合は、新たな居住地を管轄する住民センターまたは地方出入国・外国人事務所へ15日以内に届出をしていただく必要があります。(「出入国管理及び難民認定法」第36条第1項)
▪ 居住地変更届出はHiKoreaホームページからオンラインでも申請できますが、居住地を変更した日から15日が経過した場合は、地方出入国・外国人事務所へ訪問して届出をしていただく必要があります。
▪ 期間の計算方法はこの案内文の2ページ目を参照してください。
▪ 申請人が変更された居住地を期限内に届出しない場合、100万円以下の罰金に処せられます。(「出入国管理及び難民認定法」第98条)

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