異議申立てはいつまでにしなければなりませんか?
▪ 難民認定拒否決定または難民認定の取消・撤回の通知を受けた日から30日以内にのみ異議申立てが可能です。(「難民法」第21条第1項)
▪ 期間を計算する際、初日は算入せず、期間の最終日が土曜日または休日にあたる場合は翌日まで申立てが可能です。(「民法」第157条、第161条)
▪ 難民認定拒否決定または難民認定の取消・撤回の通知を受けた日から30日を経過して異議申立てをした場合、適法でない異議申立てとして却下決定される可能性があります。(「難民法施行令」第11条第1項)