異議申立て後の手続きはどのように進みますか?
▪ 異議申立てを受理する地方出入国在留管理局では、異議申立書が十分に記載されているかを確認した後、申立人に対し異議申立て受理証明書を発行します。
▪ 異議申立てが受理されると、法務省の難民調査官が異議申立てについて事実調査を行い、難民審査会による審議を経て、法務大臣が難民認定の有無を決定します。
▪ 法務大臣は、国家の安全保障の確保、秩序維持又は公益を害するおそれがないと認められる範囲において、難民審査会の審議結果を尊重して異議申立てについて決定します。(「難民法施行規則」第11条第2項)
▪ 法務大臣が異議申立てに対する決定をすると、地方出入国在留管理局にその結果を通知し、地方出入国在留管理局において申立人またはその代理人に難民認定証明書又は異議申立て却下・不受理決定通知書を交付します。地方出入国在留管理局は、申立人またはその代理人に対し、携帯電話のショートメッセージ、電話又は郵便により難民認定証明書又は異議申立て却下・不受理決定通知書を受け取るために出頭することを求めます。
▪ 異議申立てに対する決定は、通常異議申立てをした日から6か月から1年程度要し、2020年は平均で約10.7か月要しました。