難民認定拒否に対する異議申立てとは?(「難民法」第21条第2項)
▪ 地方出入国在留管理局の難民認定拒否決定等処分に対して、上級機関である法務大臣に権利救済を申請する手続きです。
▪ 行政訴訟より簡便かつ低コストで申請でき、難民関連分野の専門知識と経験を有する内外の専門家で構成された難民審査委員会において公正かつ専門的な審査を受けることができます。
▪ 難民認定拒否決定等処分に対しては行政不服審査または行政訴訟も提起できますが、法務大臣に異議申立てをした場合は行政不服審査を提起できません。ただし、法務大臣に異議申立てをした場合でも、難民認定拒否決定等処分に対しては行政訴訟を提起できます。