どのような場合に異議申立てができますか?
▪ 地方出入国・外国人機関に難民申請を行い、難民不認定決定(人道的滞在許可を受けた場合を含む)を受けたり、難民認定決定が取り消しまたは撤回された場合に異議申立てができます。
異議申立対象
▪ 難民不認定決定
- 難民認定申請に対して難民に該当しないという決定
▪ 難民認定決定取消
- 難民認定決定が虚偽書類の提出や虚偽の陳述または事実の隠蔽によることが判明した場合に、難民認定決定を遡及して無効とする処分
▪ 難民認定決定撤回
- 難民認定決定を受けた者が「難民法」第22条第2項各号のいずれかに該当する場合、難民認定決定の効力を将来に停止する処分
▪ 難民認定決定撤回事由
- 難民認定決定を受けた者が自発的に国籍国の保護を再び受けている場合、難民認定決定の主な根拠となった事由が消滅して、もはや国籍国の保護を受けることを拒否できなくなった場合など
▪ 難民不認定決定等に対する異議申立ての場合
- 申請人は、当該処分が不当であると考える理由を具体的かつ明確に異議申立書に記載しなければなりません。