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滞在支援

在留活動範囲

10/1/2025
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作成者:system
入国または在留許可を受けた外国人には、出入国管理法令に基づき入国目的に適合する在留資格が付与されますが、外国人が大韓民国に在留する期間中はその在留資格に該当する活動のみを行うことができます。(例えば、短期総合(C-3)の在留資格で入国した外国人は、事業や英語指導、時間制勤務などの報酬を得る活動を行うことができません。)

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