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滞在支援

在留資格付与許可

10/1/2025
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作成者:system
大韓民国国籍を喪失した者、大韓民国で出生またはその他の理由により在留資格を有せず滞在することとなる外国人は、理由が発生した日から30日間は大韓民国に滞在できますが、その期間を超えて滞在しようとする場合には、事前に在留資格付与許可を受けなければなりません。

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