二重国籍者とは、父系血統主義を原則とする我が国の国籍法の規定により、父または母を通じて韓国国籍を自動的に取得しつつ、出生的原則や父系血統主義を原則とする他国の国籍法によりその外国の国籍も併せて取得した人をいう。具体的な対象者は以下のとおりです。
1. 父または母が韓国国民である者(出生前に死亡した場合を含む)で、出生的原則を採用する国で出生し、その国の国籍も取得した者
2. 韓国国民である父と外国人母、または外国人父と韓国国民である母との間に出生した者で、外国人父または母の本国法によりその国籍も取得した者
3. 認知、自然化、随伴取得、国籍回復、および父母血統主義採用に伴う経過規定により韓国国籍を取得した者
4. 韓国国民として自ら外国国籍を取得した日から6月以内に法務部長官に韓国国籍の保持意思を申告した者