大韓民国で長期滞在を予定する外国人は、法的地位を保証され、円滑な行政サービスを利用するために、必ず外国人登録を完了しなければなりません。
1. 外国人登録の対象者および時期
対象者 : 大韓民国に入国した日から90日を超えて滞在する予定の外国人。
時期 : 入国日から90日以内に管轄の出入国・外国人事務所に登録しなければなりません。
参考 : 滞在資格の付与または変更許可を受けた場合、その許可を受けた時点で登録が必要です。
2. 登録手続きおよび受付方法
行政効率化のため、事前予約制が全面実施されています。
訪問予約 : Hi Koreaウェブサイトを通じて管轄事務所の訪問時間を予約必須。
受付場所 : 滞在地(居住地)を管轄する出入国・外国人庁、事務所または出張所。
3. 主な必要書類
パスポートおよび写真 : 有効なパスポートおよび最近6ヶ月以内に撮影したパスポート用カラー写真(3.5cm x 4.5cm)。
申請書 : 外国人登録申請書(統合申請書)。
滞在地証明書類 : 賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、滞在期間満了予告通知書等。
手数料 : 登録証発行手数料(現金または収入印紙)。
その他 : 滞在資格ごとの追加書類(例: 事業者登録証、在学証明書、就職確認書等)
4. 2026年の主な更新事項および注意点
在外同胞および永住権者名称変更 : 従来の「外国人登録証」の英語名称が「Residence Card」に統一され使用されており、改ざん防止機能が強化された新型カードが発行されます。
指紋および顔情報登録 : 初回登録時に十指紋(10本の指)と顔情報を登録する必要があり、これは国内行政および金融サービス利用時の本人認証の基盤となります。
モバイル確認サービス : 実物カード以外に「デジタル身分証明」形式のモバイル確認サービスにより、官公庁および銀行での身元確認が可能になりました。
違反時の不利益 : 90日以内に登録しない場合 出入国管理法第31条 違反として過料が課され、以後の滞在延長や資格変更時の審査で不利益を受ける可能性があります。