ビザ発給証明書を発給できる対象外国人は以下の通りです。
中国及び未国交国(キューバ、北マケドニア)国民で海外公館長の裁量で発給できるビザの範囲に属しない者
在留資格 産業研修(D-3)該当者(期間にかかわらずビザ発給証明書によりビザを発給)
在留資格 91日以上の以下の在留資格に該当する者
文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、教授(E-1)、日本語教師(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職(E-5)、芸術上演(E-6)、特定活動(E-7)、定住者(F-1)、家族滞在(F-3)、その他(G-1)
中国及び未国交国民の場合、海外公館長に委任されていないビザについては原則としてビザ発給証明書によりビザを発給を受けなければなりません。