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滞在支援

ビザ免除協定

10/1/2025
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作成者:system
ビザ発給証明書は、ビザの発給手続きを簡素化し、発給期間を短縮するため、招待者の申請により出入国管理事務所長または出張所長が発給するものです。ビザ発給証明書に基づき、海外公館長はビザを発給し、特定の場合にはビザ発給証明書を取得してビザを申請するよう定めています。場合によっては、海外駐在大韓民国領事館にビザ申請をする前に、必ずビザ発給証明書を提出しなければならない場合もあります。
ビザ発給証明書を発給できる対象外国人は以下の通りです。
中国及び未国交国(キューバ、北マケドニア)国民で海外公館長の裁量で発給できるビザの範囲に属しない者
在留資格 産業研修(D-3)該当者(期間にかかわらずビザ発給証明書によりビザを発給)
在留資格 91日以上の以下の在留資格に該当する者
文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、教授(E-1)、日本語教師(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職(E-5)、芸術上演(E-6)、特定活動(E-7)、定住者(F-1)、家族滞在(F-3)、その他(G-1)
中国及び未国交国民の場合、海外公館長に委任されていないビザについては原則としてビザ発給証明書によりビザを発給を受けなければなりません。

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