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雇用関係
勤務先の変更、追加許可
10/1/2025
表示数 2
作成者:
system
在留外国人が在留資格の範囲内で勤務先を変更したり追加したりする場合、事前に勤務先の変更・追加許可を受けなければなりません。例えば、元々許可を受けたアカデミー以外の別のアカデミーで指導をしようとする場合や、元々許可を受けたアカデミーだけでなく他のアカデミーでも既存の在留資格を維持しながら指導をしようとする場合には、勤務先の変更・追加許可を受けなければなりません。
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