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国民待遇申告

10/1/2025
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作成者:system
二重国籍者は22歳になる前まで(20歳になってから二重国籍者となった場合はその時から2年以内に)一つの国籍を選択しなければなりません。二重国籍者は国籍を選択する前に国民待遇を受けることができます。国民待遇を受けると、国内に滞在する期間中は外国人登録などの外国人としての義務がなく、韓国への出入国時には必ず韓国パスポートを使用しなければなりません。国民待遇を受けていない二重国籍者は、出入国時に外国パスポートを使用しなければならず、また韓国に滞在する期間中は外国人登録などの滞在手続きにおいて外国人の待遇を受けます。
二重国籍者の男性が満18歳になる年の1月1日以降に国籍を離脱しようとする場合には、兵役を履行した、または免除された、または第二国民役に編入された事実がなければなりません。

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