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賃金・退職金

休業手当とは?

10/1/2025
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作成者:system
休業手当とは、使用者の責めに帰すべき事由により会社が休業する場合に、使用者が休業期間中、当該労働者に平均賃金の70%以上の手当を支払わなければならないことをいう。会社が経営事情による操業短縮や機械修理、仕事不足等により、労働者が出勤したか労働を提供しうる状態にありながら使用者の責めに帰すべき事由により労働者が労働を提供できなかった場合に該当し、休業は会社全体だけでなく部分休業の場合にも該当する。ただし、やむを得ない事由により事業継続が不可能で労働委員会の承認を得た場合には、平均賃金の70%に満たない金額を休業手当として支払うことができる。

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