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賃金・退職金

休業給付とは?

10/1/2025
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作成者:system
傷害または疾病により就業できない期間について、被災労働者とその家族の生活保護のために賃金に代えて支給する給付。就業不能期間1日について平均賃金の70%を支給する。療養期間が4日以上でなければならないため、治療期間が4日未満の軽微な災害については、就業不能期間中の賃金に相当する金額を使用者が支給しなければならない。医療機関の確認を受けた休業給付請求書を労働福祉公団所管支部に提出すればよい。

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