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雇用関係
休憩時間とは?
10/1/2025
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作成者:system
労働者が労働時間中に使用者の指揮・監督から離れ、自由に利用できる時間。現実的には作業はしていないが、速やかな時間内に勤務に就くことを労働者が予期しているか、使用者にいつ労働の要求があるか不明な状態で待機する「待機時間」と区別される。労働基準法は労働時間が長時間継続されることにより生じる労働者の疲労解消及び災害防止のために、少なくとも①労働時間が4時間の場合は30分以上、8時間の場合は1時間以上の休憩時間を労働時間中に与えること②労働者が自由に休憩時間を利用できるようにすることを明示して規制している。休憩時間をどのように配置すべきかについて労働基準法は労働時間中に与えなければならないと規定するのみであるが、休憩時間の目的上原則として一時に与えなければならず(休憩時間を1時間の食事時間として利用させることも可)、1時間ごとに10分、20分等に細分化して休憩時間を与えることは疲労の解消、食事等休憩本来の趣旨を充足できないため休憩時間を付与したものとは見なされない。一方休憩時間を労働基準法で定めた時間以上に付与することも可能であるが、無給の休憩時間を長時間または無制限に認めることはむしろ不当であるため許容されない。また休憩時間は労働者が自由に利用できる時間であるため、電話を受けなければならないとか物品・作業進行等の監視義務が付与される時間等は休憩時間になり得ず、労働者の外出制限や休憩時間中の組合活動、政治活動等も原則として規制できない。ただし使用者は職場秩序維持や企業施設管理のために必要な最小限度の消極的制限、即ち飲酒や他の労働者らの休憩を妨害する行為等を禁止することができるのみである。使用者が労働基準法第53条に違反して休憩時間を与えない場合または休憩を与えても自由に利用させない場合には2年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられる。▶[関連判例] (1991.11.12.最高裁 91ヌ 4146): 労働者が休憩時間を活用してビラを配布した行為は他の労働者らの休憩を妨害したり具体的に職場秩序を乱したものでないのに会社側の許可を得ていないという理由のみを挙げて労働者を懲戒解雇したものは懲戒権行使の範囲を超過したもので不当である。
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