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雇用関係

解雇予告?

10/1/2025
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作成者:system
使用者が労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしないときは30日分以上の通常賃金を支払わなければならない。ただし、天災・事変、その他やむを得ない理由で事業の継続が不可能となった場合または労働者が故意に事業に著しい支障をきたしたり財産上に損害を与えたときは、この限りでない。この場合労働者の帰責事由について雇用労働部長官の承認を得なければならない(労働基準法第32条第1項)。解雇予告に関する上記規定は▶日用労働者で3ヶ月継続して勤務していない者 ▶2ヶ月以内の期間を定めて使用された者▶月給労働者で6ヶ月になっていない者▶季節的業務に6ヶ月以内の期間を定めて使用された者▶試用使用中の労働者等には適用されない(同法第35条)。

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