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賃金・退職金

不当解雇期間の賃金相当額は?

10/1/2025
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作成者:system
労働委員会が不当解雇救済命令を出したり、裁判所が解雇無効確認判決を下した場合、通常、使用者に原職復帰とともに「解雇期間の賃金相当額」を支払うことを命じます。このような解雇期間賃金相当額の法的性質が問題となります。私たちの法体系では賃金は労働の対価であるため、不当解雇期間に労働を提供していない場合には賃金が発生しないと理解されるため、裁判所や雇用労働部は解雇期間の賃金相当額を賃金ではなく不当解雇に対する損害賠償金として理解しています。雇用労働部の行政解釈は「労働基準法上の賃金は、使用者が労働の対象として労働者に賃金、給料その他いかなる名称であっても支払う一切の金品をいうので、不当解雇期間について使用者が支払った賃金相当額は労働の対象として支払われるものではなく、使用者の帰責事由により労働者が労務を提供できなかったことによる民法上の損害賠償金の性質であるため労働基準法上の賃金ではない」という立場を明らかにしています(1997.7.11. 失業 68430-183)。したがって労働委員会から不当解雇救済命令を受けても使用者が解雇期間賃金相当額を支払わないならば、別途民事訴訟を提起しなければならず、労働基準法上の未払賃金に該当しないため、使用자를賃金未払いで告訴することはできません(1991.03.28. 賃金32240-4296)。解雇期間の賃金相当額に含まれる金額は不当解雇期間に労働した場合に受け取るはずであった賃金全額を意味すると解釈されるため、判例は団体協約書に毎年団体交渉を通じて
賃金引上を決定、実施するようになっており、それに従って毎年賃金引上をしてきた場合には不当解雇期間中の労働者の賃金も解雇処分後に締結された団体協約書により引上られた賃金に従って算定しなければならないとしています(1993.09.24. 大法원 93다21736)。一方、判例は解雇期間に他の職場で従事して利益を得た場合にそのような利益は民法第538条第2項でいう債務を免れることにより得た利益に該当するため、「使用者は上記労働者に解雇期間中の賃金を支払うにおいて上記利益の金額を賃金額から控除することができる」としました。一方「労働基準法第45条は労働者の最低生活を保障しようとする趣旨から使用者の帰責事由により休業する場合使用者は休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の70以上の手当を支払わなければならないと規定しており、ここで休業とは個々の労働者が労働契約に従い労働を提供する意思があってもその意思に反して就職が拒否されたりまたは不可能となった場合も含まれる。上記控除において労働者が支払を受けることができる賃金額中労働基準法第45条所定の休業手当の限度ではこれを利益控除の対象とすることができず、その休業手当を超える金額から中間収入を控除しなければならない」とし、解雇期間の賃金相当額から中間収入を控除しても、少なくとも休業手当に相当する平均賃金の70%は必ず支払わなければならないと判示しています(2004.02.04. 仁川地法 2003가합 4750)。

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