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雇用関係

解雇とは?

10/1/2025
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作成者:system
使用者が労働者との労働契約を一方的に終了させること。終了とは、継続的な労働関係にある当事者が一方的な意思表示によってその契約関係を消滅させることである。したがって、解雇の法的性質は民法上の雇用契約の終了と同様のものであるが、解雇は経済的に優位に立つ使用者の一方的な意思で決定されるものであるため、労働基準法は正当な理由のない解雇を禁じており(労働基準法第30条第1項)、解雇予告の規定を設けて使用者が労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告をしなければ、または30日分以上の通常賃金を解雇予告手当として支払わなければ原則として解雇することができないようにしている(同法第32条)。これのみならず、業務上の傷病の療養のための休業期間及びその後の30日間、または産前産後の女性は同法に規定された休業期間及びその後の30日間原則として解雇することができないように規定して(同法第30条第2項)、労働者を保護している。

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