FIC Logo

お役立ち情報

リストへ
年金・保険

被保険者単位期間とは?

10/1/2025
表示数 7
作成者:system
求職手当の受給資格を判断するために人為的に設定された期間。離職日前日より遡及して1ヶ月単位で区分し、区分された各1ヶ月中賃金支払の基礎となった日数が15日以上の場合を1単位として算定される期間で、この単位期間が離職前18ヶ月中12ヶ月以上なければ失業給付を受ける資格が付与されない(雇用保険法第32条)。

コメント 0

ログイン後にコメントを残すことができます。

非会員はコメントの確認のみ可能です。

ログイン
被保険者単位期間とは? | 外国人情報センター | FIC