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年金・保険

被保険者期間は?

10/1/2025
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作成者:system
賃金を受け取った期間のみを含む被保険者単位期間とは異なり、労働者が雇用保険適用事業所に雇用された総期間。疾病・負傷期間、出産休暇期間、育児休業期間、労働組合専任期間等すべて含まれる。つまり、雇用保険に加入した期間を同一事業所で長期間継続勤務したとしても、被保険者期間は雇用保険が開始された1995年7月1日から算定されるため、ほとんどの場合、継続期間と被保険者期間は一致しない(雇用保険法第41条) •算定方法 - 現在の適用事業所に雇用される前に他の適用事業所を退職した事実があり、その退職日から1年以内に被保険者資格を再取得(現在の適用事業所に雇用)した場合、退職前の適用事業所での雇用期間は被保険者期間に含まれるが、退職時の適用事業所で被保険者資格を再取得する前に求職給付を受け取った場合、その関連事業所での雇用期間は除外される。

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