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賃金・退職金
包括賃金制度とは?
10/1/2025
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作成者:system
包括賃金制度または包括算定賃金制度とは、通常の賃金算定方式のように基本給を決定した後に延長労働、夜間労働、休日労働が発生した場合にそれぞれの手当を算定して支払うのではなく、実際の労働時間を度外視して基本給に手当を含めたり一定額を手当として毎月支払う方式の賃金制度をいう。包括賃金制度が認められる場合は、労働形態や業務の性質上労働時間と休憩時間が不規則であったり労働者が裁量を持って労働時間等を決定できるため労働時間の測定が困難であったり労働時間の測定が可能であっても労働形態上延長・夜間労働等が当然に含まれている場合(例えば現場工事条件により労働時間が変わる塩田会社従業員、労働時間が一定でない運転手、アパートの警備員等)または計算の便と勤務意欲の喚起を目的に一定額を手当として支払う場合である。また包括賃金制度が有効であるためには基本給に手当が含まれ賃金が支払われる内容が明記された労働契約書に労働者が同意し、包括賃金が労働者に不利益を与えないものでなければならない。万一本包括賃金で受け取った手当が実際の延長、夜間、休日労働が発生して労働基準法により算定した手当に満たない場合にはその差額を請求して受け取ることができる。しかし大法院は請願警察が実際の延長、夜間、休日労働1時間当たりの労働基準法上の手当と包括賃金で受け取った手当との差額を請求した事件において包括賃金に労働基準法上のすべての手当が含まれているという判決を下したので、この判決に従えば請願警察のように勤務形態が特殊な労働者は労働基準法上の手当と包括賃金の差額を請求することが不可能となる。包括賃金制度は大法院判例を通じて認められるようになり始めたが、社会的・経済的弱者である労働者を保護するための労働基準法よりも「基本給に手当が含まれている」という労働契約を優先させることにより労働者たちの権利保護が適切に行われない問題点がある。
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