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賃金・退職金

平均賃金とは?

10/1/2025
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作成者:system
平均賃金とは、それを算定すべき事由が発生した日の前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額をいう。ここで平均賃金の算定基礎となる賃金総額には、使用者が労働の対象として労働者に支払う一切の金品として基本給や本俸、定期的に支払われる通常賃金はもちろん休日、延長労働手当、夜間労働手当、年次有給休暇手当、日直・宿直手当等と 같이支払事由が発生する度に変動的に支払う手当が全て含まれ、労働者に継続的定期的に支払われその支払に関し団体協約、就業規則等に使用者に支払義務が課せられている場合には賞与金、家族手当、体力錬成費、食費、交通費等その名称に関係なく全て含まれる。賞与金や年次有給休暇手当の算入は事由発生日以前1年間に支払を受けた総額を12で割り月平均金額を3ヶ月の賃金に合算して算定する。3ヶ月の総日数とは実労働日数ではなく暦上 の日数として89~92日となる。しかし①試用期間、②使用者の帰責事由により休業した期間、③産前産後休暇期間、④業務上災害による休業期間の場合その日数とその期間に支払われた賃金は当該期間と総額から控除される。しかし本人の帰責事由による欠勤や休職等の場合には控除されず、このような場合平均賃金が通常賃金より低いときは通常賃金が平均賃金とみなされる。平均賃金は退職金や休業手当、労災補償の算定基準となる。

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