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賃金・退職金

退職金の支払いと算定方法は?

10/1/2025
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作成者:system
使用者は、労働者が継続して1年以上労働する場合、継続労働年数1年に対して30日分の平均賃金以上の額を退職金として退職する労働者に支払わなければならない。団体協約や就業規則により平均賃金の30日分以上を支払うことは問題ないが、30日未満を支払うことは許されない。退職金は、常時労働者5人以上の事業場で継続労働年数が1年以上であれば、日雇い、正規、臨時等職種に関わらずすべて適用される強行規定であり、1年以上の場合には月、日まで働いた日数を計算して支払わなければならないが、勤続年数が1年未満の場合には退職金支払義務は生じない。ここでの継続労働年数とは、臨時職や日雇いのように雇用が短期的に繰り返されても勤続期間に含まれており、この過程で多少の空白があっても総期間が1年を超えれば該当する可能性がある。また、1年単位で労働契約が締結されても数回にわたり繰り返される場合には連続して勤続期間に含まれており、労働契約更新過程で多少の空白がある場合でも継続労働として認められることがある。退職金は賞与、年次有給休暇手当、食費等すべて含めた平均賃金を基準とし、退職時に支払うのが原則であるが、労働者の要求がある場合には事前に精算したり、毎年精算して支払うことができる

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