通常賃金とは
1. 一般的に会社で話される基本給、本給などの名称にかかわらず、労働者に定期的に、画一的に所定労働または総労働に対して支払うことと定めた時給金額、日給金額、週給金額、月給金額または請負金額をいう。つまり実際の勤務日数や実際に受け取った賃金に左右されず、賃金支払いの度に固定的に、平均的に支払われる一般賃金をいう。固定的に、平均的にもっとも一律に毎月支払いが保証される基本給や本給はもちろん、職務手当、職位手当、調整手当、物価手当、出納手当、乗務手当等は通常賃金に含まれる。
しかし個人の労働時間によって支払いが変わる延長手当、月次手当、年次手当、賞与金は通常賃金に含まれない。通常賃金は時間外労働手当等法定手当、年月次手当等の算定基準となる。
2. 通常賃金は我々がよく言う「月給」の中でも、各種手当計算の基準となる特別な賃金です。要するに、残業や休日勤務をした時にどれだけ追加で受け取れるか、または退職金を計算する時にどの金額を基準にするかを決める重要な要素です。
なぜ通常賃金が重要か?
各種手当計算の基準:延長勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当等各種手当を計算する際に通常賃金を基準に計算するためです。
退職金計算の基準:退職金を計算する際も通常賃金を基準とするため、通常賃金が高いほど退職金も多くなります。
労働者の権利保障:通常賃金に対する正確な理解は、労働者が自分の権利を適切に主張し保護する上で重要な役割を果たします。
通常賃金に含まれるものと含まれないもの
含まれるもの:基本給、職務手当、職位手当、定期賞与金等定期的に画一的に支払われる賃金
含まれないもの:延長勤務手当、休日勤務手当、各種手当、賞与金(定期賞与金を除く)等
通常賃金をなぜ別に区別するか?
労働基準法での定義:労働基準法で通常賃金を明確に定義しているためです。
各種手当計算の利便性:通常賃金を基準に各種手当を計算すると計算が簡便で公正です。
労働者の権利保護:通常賃金を明確にすることで労働者の権利を保護し、労使間の紛争を予防できます。