FIC Logo

お役立ち情報

リストへ
賃金・退職金

最低賃金の適用はどうですか?

10/1/2025
表示数 3
作成者:system
現行の最低賃金法は「労働者を使用するすべての事業または事業場」を適用対象とするため、1人以上の労働者を雇用しているすべての事業場に適用されるのが原則です。2005年の改正前は若年者に対する特例規定を設け、就職期間が6ヶ月未満の18歳未満者に対しては一般労働者に適用される時間給最低賃金額の90%を時間給最低賃金としていましたが、2005年5月の最低賃金法改正により、18歳未満者にも最低賃金が完全に適用されます。ただし、試用使用中の者で試用使用した日から3ヶ月以内の者に対しては時間給最低賃金額の90%のみ適用され、労働基準法第61条第3号に規定された監視・監督的労働者として使用者が高年齢労働局長の承認を得た者と、精神または身体の障害により従事させようとする業務遂行に直接的かつ著しい支障を及ぼすことが明らかであると認められる者に対しては最低賃金の適用が除外されることができます。最低賃金法第6条第4項は最低賃金法の規律対象から除外する項目を規定しており、これは事業場で支給される賃金が最低賃金に違反するかどうかを判断するための基準として提示するものです。つまり、労働者が支給を受ける賃金から最低賃金法が規律している項目のみを時間給に換算して公示された時間給最低賃金と比較して最低賃金違反の有無を判断します。最低賃金から除外される賃金項目は最低賃金法施行規則で定めており、これは厚生労働省で定めている通常賃金の範囲と類似しています。その内容は次のとおりです。①団体協約、就業規則または労働契約に支払根拠が明示されているか慣行的に支払う賃金または手当と②あらかじめ定められた支払条件と支払率に従い所定労働(請負制の場合は総労働)に対して毎月1回以上定期的・一律的に支払う賃金または手当
が含まれ、1ヶ月を超える期間の出勤成績、勤続、その他の事由により支払う手当と臨時的事由により支払う手当、事由発生日が不確実な手当、年次有給休暇手当、時間外労働手当、有給休日・休暇手当、その他生活補助的・福利厚生的性質の手当等は含まれません。また精神または身体の障害により労働能力が著しく低い者、試用使用中の者で厚生労働大臣の認可を受けた者に対しては最低賃金を適用しないこととします。

コメント 0

ログイン後にコメントを残すことができます。

非会員はコメントの確認のみ可能です。

ログイン