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賃金・退職金

最低賃金額はいくらですか?

10/1/2025
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作成者:system
最低賃金額(最低賃金として定められた金額をいう。以下同じ)は、時間・日・週又は月を単位として定める。この場合、日・週又は月を単位として最低賃金額を定める場合には、時間給による表示もなければならない。雇用期間が6月を経過していない18歳未満の労働者については、大統領令で定めるところにより、第1項の規定による最低賃金額と異なる金額で最低賃金額を定めることができる。賃金が通常請負制その他これに類する形態で定められている場合において、第1項の規定により最低賃金額を定めることが適切でないと認められるときは、大統領令で定めるところにより最低賃金額を別途定めることができる。

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