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賃金・退職金

最低賃金法とは?

10/1/2025
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作成者:system
この法律は、労働者に対して賃金の最低水準を保証し、労働者の生活安定と労働力の質的向上を図ることにより国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、最低賃金額(最低賃金として定めた金額をいう。以下同じ)は時間・日・週又は月を単位として定める。この場合日・週又は月を単位として最低賃金額を定める場合には時間給としても表示しなければならない。最低賃金の効力によれば、使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、この法による最低賃金を理由に従来の賃金水準を下げてはならない。最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約のうち最低賃金額に満たない金額を賃金として定めた部分は無効とし、この場合無効となった部分はこの法で定めた最低賃金額と同等の賃金を支払うこととしたものとみなす。ただし、精神障害又は身体障害により労働能力が著しく低い者、その他最低賃金を適用することが適当でないと認められる者は最低賃金の適用から除外される。

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