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賃金・退職金
最低賃金とは?
10/1/2025
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作成者:system
賃金額の決定は労働者と使用者が自主的に決定するのが原則です。ほとんどの労働組合がある場合には会社と労働組合が団体交渉を通じて決定し、組合がない企業では会社の給与規定や当事者間の合意で決定されます。しかし、政府は賃金の最低水準を定めておき、当事者が自主的に賃金を決定してもこの最低基準に満たない場合、政府が定めた最低水準の賃金を強制的に支払うようにし、労働者の生活安定と労働力の質的向上を図り、国民経済の健全な発展に寄与するようにしています。このように政府が定めた賃金の最低水準を最低賃金といい、使用者は労働者に対して最低賃金に満たない賃金を支払うことができません。これを破ると処罰されます。最低賃金は厚生労働大臣が毎年決定公示し、その年9月1日から翌年8月31日まで適用されます。最低賃金制度は、社会的に容認しがたい低賃金労働者の最低生計費を保障するために、国が使用者と労働者間の賃金決定過程に直接介入して賃金の最低水準を定め、使用者にこの水準以上の賃金を支払うよう法的に強制する制度であり、憲法第32条では法律で定めるにのっとり最低賃金制度を実施するものとしています。
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