通常労働時間を超えて労働した人に支払われる手当。通常労働時間は超えることはできないが、当事者間の合意により1週間に約12時間程度の延長労働が可能である。使用者が特別な事情がある場合には、雇用労働大臣の許可と労働者の同意を得て労働時間を延長することができる。ただし、事態が急を要し雇用労働大臣
の許可を受ける時間がない場合には、事後に遅滞なく承認を得なければならない。雇用労働大臣は労働時間の延長が不当であると認めた場合には、その後の延長期間に相当する休息または休日を与えることを命じることができる。この場合、通常賃金の2分の1以上を加算して支払わなければならない。これは夜間労働または休日労働の場合も同様である。