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賃金・退職金

未払賃金等立替給付の受給要件と請求手続き

10/1/2025
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作成者:system
受給要件 会社の破産や倒産時に未払賃金や退職金を優先的に弁済を受けるためには、厚生労働省に未払賃金等立替給付の申請をしなければならず、未払賃金等立替給付の対象となる事業主及び労働者の要件
ア) 事業主の要件
①労災保険の当然適用事業に該当する事業の事業主であること(当然適用事業とは常時使用労働者が5人以上の事業所をいう)
②1年以上当該事業を営んでいること
③未払賃金等立替給付の事由である破産宣告等を受けたか事実認定を受けたことな) 労働者に関する要件労働者が未払賃金等立替給付を受け取るためには退職当時の事業主が上記の要件を備えており、破産宣告等や事実認定の申請をした日を基準として1ヶ月前から1年以内に当該事業から退職したこと。
イ) 請求手続き
①請求人(労働者)-地方労働局に倒産等事実認定申請
②地方局-倒産等事実認定通知
③労働者-地方労働局に確認申請及び給付請求
④地方局-確認結果通知
⑤地方局-労働者健康安全機構に給付請求書送付
⑥労働者健康安全機構-金融機関に送金⑦金融機関-労働者口座に入金

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