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賃金・退職金

手付金の支払請求とは?

10/1/2025
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作成者:system
賃金、退職金、災害補償金その他の労働関係から生じた債権は、使用者の総財産に対して質権または抵当権に後順位であるが、税金、公課及び他の債権に優先する。しかし最終3ヶ月分の賃金と3年分の退職金及び災害補償金は質権、抵当権よりも優先して使用者の財産が強制執行される場合には最優先的に配当を受けることができる。賃金債権保証法により企業が倒産したり休廃業で賃金や退職金を受け取れない場合には事業所管轄の雇用労働部地方事務所に3ヶ月分の賃金や3年分の退職金について未払賃金(手付金)を申請すれば、労働福祉公団が賃金債権保証法により賃金債権保証基金から使用者を代わって一定金額の手付金を支払ってくれる。労働福祉公団がまず代わりに支払ってくれる手付金は個別労働者の未払賃金を全額解決するものではなく、基本的な生活維持のための範囲内で年齢別、月正上限額を定めているためこれを超える部分は労働者が個別に使用者から請求するか管轄地方労働事務所で未払賃金確認を受けて裁判所に配当申請をしなければならない。•年齢による上限額:退職時の年齢 月正上限額45歳以上 120万ウォン、30歳以上45歳未満 100万ウォン、30歳未満 80万ウォン。因此最大で受け取れる金額は3ヶ月分の賃金360万ウォンと3年間退職金360万ウォンを合わせて全部で720万ウォンである。この金額を超える時は労働者が別に使用者の財産に対して差押えをしたり裁判所に配当申請をして弁済を受けなければならない。

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